2001年の4月に登場した個人民事再生は、債務整理のなかでは比較的新しい方法と言えるでしょう。

任意整理と特定調停はよく似たタイプでしたが、この個人民事再生は他の手段と違って、かなり長所と短所がハッキリした方法です。


■メリット

・自己破産と違ってギャンブルなどで生じた借金にも使える。
・再生案が通れば、借金の総額を大幅に減らせる。
・手続きが始まれば、強制執行や直接の取り立てがされなくなる。
・自己破産のように自宅を失わずに済む。

■デメリット

・手続きが複雑で、費用も高い。
・借金の全額がなくなるわけではない。
・ブラックリストに載るため、数年は新たに借金やクレジットカード作成ができない。
・計画通りに返済できなければ、再生計画の取り消しもあり得る。
・自己破産と同じく官報に記載される。
・定期的な収入がないと利用できない。
・住宅ローンの債務はまるまる残る。

このように、住宅ローン以外ならどんな借金でも大幅にカットできる一方、手間や費用がかかったり条件が厳しかったりして扱いが難しい債務整理方法です(自営業をしていた私の時は真っ先に候補から外れました…)。



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